天皇陛下の御即位という大きな節目を迎えた本年も、残すところあと僅かになりました。
FATFの第4次対日相互審査など金融業界においても大きな出来事がありましたが、
来年も皆様にお役に立つ情報を提供できるよう、一層の努力をしてまいりたいと思います。
さて早速ですが、12月1日発刊の当社定期刊行誌3誌12月号についてご紹介いたします!
『銀行法務21』12月号
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☆今月の解説☆
金融機関における第三者からの預金情報の照会への実務対応――近時の判例や法改正を踏まえて
近時の判例や民事執行法・相続法の改正等によって第三者による債務者財産の開示の実効性が向上し、金融機関の取引先に対する第三者からの照会請求が増加することが予想されることから、想定事例等を用いながら第三者からの照会に関する対応を解説します。
☆特集☆
金融機関の災害対応とBCP
1 金融機関における業務継続の取組みに関する主要課題とその対策
2 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づく実務対応
3 地域企業へのBCP策定支援の取組み
金融機関の災害対応に関する情報をまとめた特集です。
1では、金融機関が自組織のBCPを策定する際のポイントについて、コンサルタントが現場でよく目にするBCPの3つの課題を中心に、その対応策を解説いただきました。
2では、自然災害による二重ローン問題等を解決するために策定された「自然災害債務整理ガイドライン」について、熊本地震で多くの案件を手掛けた弁護士に、事例もふまえながら、どのようなスケジュールで進めていくのか、紹介・解説いただきました。
3では、取引先のBCP策定支援をしている紀陽銀行グループの先進的な取組みについて、取組みを始めた経緯や実際に行っている支援内容、取引先企業がBCP策定に取り組む効果、などについて紹介・解説いただきました。
それ以外に、新連載として「事業承継支援に活かす 後継者育成講座」がスタートします。
また、「知っておきたい外国人への接遇のポイント」が最終回を迎えます。小誌ではユニークな連載でしたがいかがだったでしょうか。
幅広く、様々な情報を提供できるよう、アンテナを高く張ってまいります。
次は『JA金融法務』のご紹介です。
『JA金融法務』12月号
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解説 JA役員の役割とコンプライアンス
JAの役員のもつ責任や守るべきコンプライアンスについて解説しています。
なかでも誰もが陥りやすいコンプライアンス違反である「守秘義務違反」を取り上げ、その影響とJAにおける情報漏えいの危険性について触れています。
コンプライアンス態勢の確立のポイントについてまとめています。
特別企画 2019年重要判例解説ダイジェスト
毎年恒例の年末企画です。
今年話題になった重要判例の中でもJAの業務に深く関わる13の判例を掲載しています。
解説 2020年の年金知識・法改正のポイント
今後の年金推進や組合員からの相談に役立つ基礎的な年金に関する知識と、来年以降の法改正の方向性について整理しました。
図表を用い、わかりやすく現在検討中の法改正案の内容を図示しています。
今月からは新連載「いまさら聞けない 民法のキホンの『キ』」「ガバナンス&チェック これからはじめる営業店改革」の2つがスタートします。
その他、「Q&Aで学ぶ 口座開設取引の基本」「提案型ですすめよう 個人向け融資基礎講座」等、情報満載でお届けします。
最後は、『金融・商事判例』です。
『金融・商事判例』1579号
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金融・商事判例1579号(12月1日号)では、①交通事故の事故車両の持ち主と運転手が異なる場合の特約の適用(高松高判令和元・8・30)、②会計限定監査役の行為に会社法上の注意義務違反がないとされた事例(東京高判令和元・8・21)、③退職後の行為が、競業制限合意に違反し、不正競争行為に該当するとして、競業行為の差止めを求めた請求が控訴審においても棄却された事例(知財高判令和元・8・7)、④会社法484条3項に基づく財産の返還が認められた事例(那覇地沖縄支判令和元・9・5)の計4本の判決を掲載しています。
①は、本誌1565号に掲載された高松地丸亀支判平成30・12・19の控訴審判決です。
③は、退職後の競業についての事例ですが、このような従業員とのトラブルが多くなると思われ、参考になると思います。
巻頭言では、消費者関連法に詳しい法政大学の大澤彩先生に、消費者関連法の概要や最近本誌でも掲載を増やしている判例の傾向などにつき、ご執筆いただいております。
企業の法的問題の大きな柱として、ますます消費者対応が重要となると思われます。
また、金融・商事判例1578号(11月15日号)では、①商品先物取引会社の担当者らに新規委託者保護義務違反、過当取引、指導・助言義務違反、信任・誠実公正義務違反ならびに同社の代表取締役らの法令等遵守および内部管理体制を確立整備すべき任務の懈怠に基づいた損害賠償請求が、控訴審においても認容された事例(名古屋高判令和元・8・22)、②新株予約権付社債の発行について、これを決議しまたは行った取締役に善管注意義務違反があるとまでは認められないとして、それらの者の損害賠償責任を認めなかった事例(東京高判令和元・7・17)、③独禁法2条6項の「共同して……相互に」の要件に関し主張立証すべき事項、価格決定権のない者が行った情報交換により事業者による「意思の連絡」が認められた事例(東京地判令和元・5・9)の3本の判決を紹介しています。
①は、本誌1559号に掲載された名古屋地判平成30・11・8の控訴審判決です。
②は、新聞でも報道された製紙会社の新株予約権付社債の発行に係る取締役の責任問題が争われた事例であり、③は、受注調整カルテルに対する公正取引委員会の排除措置命令に対する取消しが争われたものです。
いずれも、興味深い判決となっております。
巻頭言では、公正取引に詳しい神戸大学の泉水文雄先生に、③を含め、公正取引の概要等につき執筆していただいています。
今後も、多様化する金融・商事分野を幅広く捉え、現代のビジネスの参考となる判決を掲載してまいります。
定期購読のお申込みもお待ちしています。